松山地方裁判所西条支部 事件番号不詳 判決
主文
被告人越智万助を罰金参万円に処す。
罰金を納めることができないときは金二百円を一日の割で被告人を労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は組合員である生産者等から米、麦、藁工品等の買受け乃至政府その他に販売の委託を受け、その代金を支払い乃至引渡す事業等をしている周布村農業協同組合の組合長であるところ、昭和二四年二月一六日頃、周桑郡周布村大字周布所在右組合事務所において収税官吏伊予西条税務署直税課勤務大蔵事務官西森悟外一名から納税義務者若しくは納税義務があると認められる者である所属組合員等の個人所得資料調査のため組合員等に対する昭和二十二年度産米供出の価格差額金同二十三年度産米の供出代金、藁工品代金の支払乃至引渡に関する帳簿書類の検査を求められた際、組合以外で調査した資料を見せてくれ、又は供出の阻害となり組合運営上支障ができる等述べてその検査に応ぜず忌避したものである。
(証拠の標目)
当公廷における被告人の供述並に証人西森悟の供述
(法令の適用)
被告人の判示所為は所得税法第七十条第五号、第六十三条第三号に該るところ罰金刑を選択し主文の通り量刑し、刑法第十八条により罰金の換刑を定めた。